大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪地方裁判所 昭和54年(ワ)8683号・昭55年(ワ)1852号・昭55年(ワ)4586号 判決

一 (本件商標権の存在と帰属)

原告主張のような内容の商標権(別紙目録(一)参照)が存することは当事者間に争いがなく、成立に争いない甲第一号証の一、二、第二号証および弁論の全趣旨によると、原告は昭和五四年一〇月二二日以降その主張のような経過により右商標権の権利者となつたことが認められる。

二 (被告らによる被告各標章の使用)

次に被告らが原告主張のとおりそれぞれ原告主張にかかる五つの被告標章を付した各商品を業として輸入、製造または販売していること(すなわち、請求原因(二)項の事実)も当事者間に争いがない(別紙目録(二)、(三)(〔編註〕省略)参照)。

三 (被告らの本件商標権侵害の存否)

そこで、被告らの右各標章の使用が本件商標権を侵害するものであるか否かについて検討する。

(一) 商品の同一性について

まず、本件商標権にかかる指定商品が旧三六類「足袋その他本類に属する商品」すなわち正確には別紙目録(四)記載の商品であることは前認定のとおりであり、これによると、被告らが被告標章を使用している各商品は右指定商品に該当しあるいは少くともこれに類似するものであることが認められ、この点については被告らも明らかに争わないところである。

(二) 商標の類似性について

そこで、次に本件商標から生ずる観念と被告標章から生ずる観念との同一性の存否について考える(商標類否の一般的基準とされる外観、称呼、観念のうち前二者について双方に特段の共通性がないことについては原告も弁論の全趣旨に照らし明らかに争つていない。)。

1 本件商標が墨書体による「稲妻」なる漢字二字とその右側に振り仮名風にやや小さく「いなづま」なる平仮名四字、左側に同じく「いねづま」なる平仮名四字をいずれも縦書きして成るものであることは別紙目録(一)により明らかであり、これによると本件商標はいわゆる稲妻すなわち空中に自然に起こる放電に伴つて空を走る光(いなびかり)という観念を生じ、他意は考え難いところである(左側の「いねづま」なる用語は必らずしも一般化した言葉とは受け取れないが、全体としては前示のとおり解される。)。

2 次に、右の観念について対比検討すべき五つの被告標章の構成についてみるに、別紙目録(二)によると、五つの標章はいずれも「Lightning」「LIGHTNING」なる英文字をやや太目の活字体もしくはやや花文字化し意匠化し横書きしたもの(要部A)、「Bolt」「BOLT」の同じような横書き英文字(要部B)、および概略<省略>によつて表わされるくさび型図形(全面塗りしたものと白抜きしたものとがある。要部C)、以上三つの文字または図形を一個または数個適宜組合せそれを全部または主要部として構成した標章であり、かつ各標章におけるそれらの組合わせ方は原告主張のとおりであることが明らかである(請求原因(三)項B2冒頭文括弧内参照。そして、これによると要部Aは必らず要部Bと結合して用いられており、それだけで独立して用いられているものはない。)。

3 そこで、ここでは便宜被告各標章中の右各要部から果して原告主張のとおりいわゆる稲妻の観念が生ずると解すべきか否かについて一括検討する。

(イ) 要部A、Bの文字標章について

まず、一般に、本件のように英語によつて構成された標章(またはその要部)から生ずる観念を検討する場合には、商品取引の迅速性、その場合の人の注意力がしかく正確綿密なものでないこと等の実情を考慮して、取引者を含む通常人が当該標章を一見して直ちに想起する観念を問題とすべきであつて、単に当該英文字標章(要部)の意味の一つが対比されるべき商標から生ずる観念と同一であるからといつて直ちに双方の観念同一と考えるのは相当ではない(「Cherry」「チエリー」と「桜」の観念同一は肯定されえても、「Camellia」「カメリア」と「椿」のそれは否定すべきであるとした東京高裁昭和三六年七月四日判決判例工業所有権法四巻八二六の六八頁参照)。

これを本件についてみるに、要部A、Bを被告ら商品の取引者を含む一般通常人がみた場合、我が国の英語教育の普及度からして、これを「ライトニング」「ボルト」と英語発音風に読み、かつそれが何らかの有意の英語であると受取るであろうことはこれを認めるに十分である。しかし、一般人がこれをみて直ちに「稲妻」の観念を想起すると考えるのは実情に反する。すなわち、右要部A、Bがそれぞれ英語としては「稲妻」の意味を有し、そのことが我が国の各社の英和辞典にも登載されていること原告主張のとおりであるとしても(そのことは原告挙示の成立に争いない各書証によつて容易に認められる。ただし、ABが結合してなる「lightning bolt」なる語が手近かな英和辞書に用例として見当らないことは被告主張のとおりである。しかし、本件ではこれも英語としては合して同一の「稲妻」の意義を有すると解して特段差支えはないと考えられる。)、そのことの故に直ちにそれらが商標の対比上いわゆる稲妻という観念を生ずると速断することはできない。

けだし、(1)これらの語を英語そのものの意味の点からみても必らずしも一義的ではなく、たとえば成立に争いない甲第三号証の一ないし三によると「bolt」は「稲妻、電光、雷」のほか、「太矢」「(戸締りに使う)桟」「ボルト(一方をナツトで締める鉄の棒)」「逃走」等の意味を有し、「lightning」も「bolt」の前に用いられている点に着目するとこれを形容詞と解し、「電光石火の、」「極めて急速な」という意味もあることが認められ、(2)まして一々英和辞書を引くとは思われない本件商品の取引者を含む一般人が要部A、Bをみた場合に、前示のような趣旨で直ちに「稲妻」を感得するとは到底考えられず、現にこれを肯認するに足る証拠もないからである。ことに、要部Bの「bolt」なる英語は、我が国では、第一義的には前示意義のうち「ナツトで締める鉄の棒」を想起すると解する方がむしろ社会通念に合致していると思われる(あらかわそおべえ著「外来語辞典」一二七二頁でも専ら右の意味を登載し、「稲妻」の意義を全く紹介していない。)。また、なかには「volt」「ボルト」(電圧の単位)と取違える者もあることが十分に予測される。これを要するに、「lightning」「bolt」なる英語は我が国の英語教育の普及度、一般の言語社会生活の実情等に照らし未だ直ちに「稲妻」の意義を生ずるほどに一般的に定着し普及している用語とはいえないと思われる(「lightning」なる語は前記外来語辞典にも登載されていない。)。

要部A、Bの観念に関する原告の主張は失当である。

(ロ) 要部Cのくさび型図形標章について

図形から生ずる観念を考える場合にも、当該図形を厳密に分析してその具象しているものを探究するのではなく、それが如何なる意味を有するものとして広く一般に定着し、社会的に承認されているかを考えるという基本的見地に立つたうえ、さらにそれがはたして当該商品の取引者を含む一般人が簡易迅速に行う取引にさいし普通の注意力をもつてみた場合にも、一見して想起しうる観念であるか否かを検討すべきである。

しかるところ、本件くさび型図形は、我が国では、未だこれを一見した者が直ちに稲妻の観念を生ずるというほどには稲妻図形として社会的に定着した図形とは考え難い。また、これを肯認するに足る確証もない。かえつて、本件くさび型図形は、みる者によつては「槍の穂先を重ねたもの」「忍者の飛び道具」等を表わしたものと受け取り、あるいは一定の物がピカリと光つている状態を具象化したもの、または単に「速い」という抽象的修辞概念を具象化したものと受け取り、あるいはまた特段有意の図形でなく単なるカツコよい図形、マークと受け取ることもあると考えられる。さらに、我が国では古来一般にいわゆる稲妻を具象化した図形としては別紙目録(五)のような地上に近づくにしたがつて光の幅を拡散する様子を表わした多数のジグザグ形状を有する数本の線模様が広く用いられていることも当裁判所に顧著な事実である。

以上のように考えてくると、要部Cの本件くさび型図形に関する原告の主張もまたにわかに首肯することができない。

もつとも、本件くさび型図形をみて「稲妻」を想起するものもあると思われることは否みえないところである。現に、成立に争いない甲第一七号証によると、昭和五五年七月一日付日経新聞の日産シルビア自動車広告欄にはたまたま「白い稲妻シルビア」の文字中に一部右文字と重複させた形で本件くさび型図形に類似した形を横に表わした図形を配していることが認められ、これによると、右の図形の考案者はこれを稲妻を表象したものと考えたと解しうるところである。しかし、だからといつて、直ちに本件くさび型図形が商標として使用された場合稲妻を想起させるものと速断し難いことは前記冒頭の説示に照らし明らかである。

(ハ) 結論と補足

以上のとおりであるから、本件五つの被告標章はいずれもそこから前示のような意味での稲妻の観念を生ずるものとは認め難く、したがつて全体として本件商標と非類似であるといわなければならない。

なお、(イ)原告は各要部を組合わせ構成した場合における観念想起上の相乗効果を主張しているが、各要部がいずれも稲妻を想起しないと解すべきこと上来説示のとおりであるから右のような相乗効果を考えることは相当でない。(ロ)また、成立に争いない甲第五ないし第一一号証の各一、二によると被告側ではサーフイン専門雑誌の広告欄に本件被告標章のいくつかを使用し、それに「あ。あの稲妻は誰だ。」等の説明文を付している場合のあることが認められ、右説明文は何らかの形で本件被告標章が稲妻を意味することに資することのあることは明らかである。しかし、このような説明文はすべての被告標章の使用上付されているものでないことも明らかであるから、本件被告標章から生ずる観念を一般的に解釈するさいに右の点をしんしやくすることも相当でないと考える。

4 そして、当裁判所は、以上のような帰結が正当であることは次のような見解によつても裏付けうると考える。すなわち、仮りに前記要部A、B、Cのいずれかについて人により場合によりいわゆる稲妻の観念を想起することを無視できないとしても、もともと商標の類否判別上観念の共通性は単にその一つの基準にすぎないものであつて、必らずしも右の共通性のゆえに直ちに商標の類似性を肯定しなければならないものでもない。すなわち、商標の類否を判断するに当つては、基本的には、取引者が取引にさいし当該標章を使用する商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かを最終的な基準とするのが正しいのであつて、標章の外観、称呼、観念は該標章が取引者に与える全体的な印象、記憶、取引の実情等を総合考慮する場合の一助となるべき資料と解すべきである(最判昭和四三年二月二七日民集二二巻二号三九九頁参照)。そして、このような全体的考慮の見地からひるがえつて本件をみるに、本件商標は前示のとおり漢字と平仮名を墨書体風に併記しただけのおよそ現代的感覚に乏しいもので、現在では殆んど顧客吸引力のない商標であるといつて過言でないものであるのに対し、本件被告各標章は、あるいは英文字自体をその意味とは別に章匠化したものであり、あるいは全体として英文によつて感じるナウさ(斬新さ)を訴えるものであり、あるいは力動感、スピード感、スマートさ等を感得させる構成が工夫されたものであると認められ、ことにそれが使用される商品が若者を主たる顧客とするサーフイン関連商品であることをあわせ考えると、双方は称呼上はもとより外観上において著しく相違することが明らかであつて、(右二点で相違すること自体は当事者間に争いがないとみなしうることは既に説示したとおりである。)、その取引上双方の標章を誤認混同し、またはこれを付した商品の出所を混同するような事態はおよそ生じないと考えるのが相当である。

したがつて、以上のような見地からしても被告各標章はいずれも本件商標と非類似である。

(三) まとめ

以上のとおりであるから、被告各標章はいずれも本件商標と類似せず、それゆえ被告らの右各標章の使用はなんら原告の本件商標権を侵害するものではない。

四 (結論)

よつて、原告の被告らに対する本訴請求は理由がないからこれを棄却する。

〔編註その一〕本件に関する商標は左のとおりである。

目録 (一) (原告の登録商標)

<省略>

目録 (二) (被告ら使用標章)

<省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!